
物件選択の専門用語一覧
瑕疵保証(かしほしょう)
瑕疵が発見されたときにそれによって生じた損失を補填することを、あらかじめ約束すること。不動産に瑕疵があった場合には、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのが原則であるが、それを補完するために、第三者が、瑕疵により発 生した一定の損害を負担する仕組みがある。これが瑕疵保証である。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。
契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。
【修繕義務】
建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている(民法第606条)。
建築条件付き土地
建て売りといえば、土地とそこに立つ住宅がセットで販売されるものだが、建築条件付き土地の場合は、売り建てともいうように、土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社(土地の売り主とその子会社、および販売代理人となる宅建取引業を併営する建設業者)と建築請負契約を結ぶことを条件にしている。
建物譲渡特約付き借地権
新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。
「建物譲渡特約付き借地権」とは次の契約内容を含む定期借地権である。
1)設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する
2)1の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する
従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。
建築設備
建物と一体となって建物の機能を全うさせる設備のことで、空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備、エレベーターなどがこれに該当する。