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開業用語集

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物件選択の専門用語一覧
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仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

媒介報酬(仲介報酬)とも。 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。

賃貸借(ちんたいしゃく)

ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう。賃貸借契約の締結によって、貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を、借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務をそれぞれ負うことになる(従って双務契約である)。 民法では、あらゆる賃貸借契約について、 (1)契約期間は最長でも20年を超えることができない、 (2)存続期間の定めがない場合にはいつでも解約の申し出ができる、 (3)賃貸人の承諾がない限り賃借人は賃借権の譲渡・転貸ができない、 (4)目的物が不動産の場合には賃借人は登記がない限り第三者に対抗できない(賃貸人には登記義務が無いとされるから結果として賃借人は対抗力を持つことができないこととなる)等と規定している。

坪(つぼ)

土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。 土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818メートル)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058平方メートルであると言うことができる。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。 普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。 これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。

抵当権(ていとうけん)

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。 債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。 【抵当権の及ぶ範囲】 抵当権は担保にとった不動産におよぶだけでなく、その不動産に付属している物や権利にもおよぶ(民法第370条)。 従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。

鉄筋コンクリート構造

鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。 鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。 またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛(ごう)であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。

手付の額の制限

売り主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)

鉄骨構造

鉄骨造、S造とも。 柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。

鉄骨鉄筋コンクリート構造

鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。 比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。

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